2018-06-05 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
いずれにしても、私どもとしては、関連安保理決議に基づく制裁措置等を厳格に実施し、引き続き国際社会との連携の下、圧力を継続していくという従来の方針に変わりはありませんが、私どもの求めているのは北朝鮮の政策の変更ということでありますので、一日も早くこの問題が外交的に平和裏に解決することを望んでおります。
いずれにしても、私どもとしては、関連安保理決議に基づく制裁措置等を厳格に実施し、引き続き国際社会との連携の下、圧力を継続していくという従来の方針に変わりはありませんが、私どもの求めているのは北朝鮮の政策の変更ということでありますので、一日も早くこの問題が外交的に平和裏に解決することを望んでおります。
それから、事後的な改ざんについては、先ほども申しましたけれども、一定の範囲では医薬品医療機器等法の規制の対象になるものというふうに考えておりますが、追加的な制裁措置等については、今後、関係省庁とも協議しながら検討してまいりたいと考えております。
○太田国務大臣 今般の安保理決議では、二月十二日の北朝鮮の核実験を安保理決議違反と認定して、これを非難するとともに、特に、人、金、物の流れの規制の強化や貨物検査の義務化等の追加的な制裁措置等の包括的かつ強い内容が含まれるものになりました。
詳細については官房長官から間もなく会見をさせていただきますけれども、私も、財務省全般にわたって今北朝鮮に対する制裁措置等を行っておりますので、今後、国際社会の中で安保理等も開かれるということでございますので、そうしたことを踏まえながら様々な対応をしていかないといけなくなるかもしれないということを今考えております。
その決議の中で、北朝鮮に対する新たな制裁措置等を検討すべきということで、国会から政府に対して提案をしているわけですけれども、政府内で、そういった制裁措置の強化、罰則の強化、こういったことはその後議論されていたのでしょうか。
政府は、今般の北朝鮮の軍事的暴挙に対し断固として非難を行い、韓国政府の立場を支持し、国際社会と緊密に協調しつつ、北朝鮮に対する新たな制裁措置等を検討するとともに、北朝鮮に対する国際的な圧力を高めるため、韓国及び米国を始めとする関係各国との連携強化に一層の努力を尽くすべきである。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆さんの御賛同を賜りますようよろしくお願いをいたします。
よって政府は、今般の北朝鮮の軍事的暴挙に対し断固として非難を行い、韓国政府の立場を支持し、国際社会と緊密に協調しつつ、北朝鮮に対する新たな制裁措置等を検討するとともに、北朝鮮に対する国際的な圧力を高めるため、韓国及び米国を始めとする関係各国との連携強化に一層の努力を尽くすべきである。 右決議する。 以上であります。 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。
このようなときに我が国は、新たな制裁措置等を政府として対応していかなければならないというような、我が国にとっても危機的な対応をどうするかということの中で、今月の三十日が締め切りということで、朝鮮高校に対する授業料の無償化対象、これの締め切りということになってきているわけであります。
○国務大臣(中曽根弘文君) 北朝鮮に対します制裁措置等決議につきましては、昨晩もニューヨークで、現地時間ニューヨークで昨晩ですが、日本時間今朝ほどですが、関係国が非公式にこの案について検討しているところでございますが、内容についてはこれを申し上げることは差し控えたいと思いますが、いずれにしましても、国際社会が一致団結して強い決議を迅速に採択する、そして北朝鮮に対しまして追加的制裁、これを含むメッセージ
○河村国務大臣 日本の対北朝鮮の制裁措置等のあり方、対応の仕方、これは政府部内でも不断に検討を続けておるところでございます。 いずれにいたしましても、実際の対応をどうするかということになると、実は六者協議の問題もあります。それから、国連安保理のいろいろな動き、国際社会の動きもある。
外務省にお伺いしたいんですけれども、どうも、北朝鮮の制裁措置等に伴う日本人の北朝鮮渡航者への影響なんですね。手元にありますのは外務省のホームページなんですけれども、我が国と北朝鮮との人的交流、九八年から〇四年度までの日本人北朝鮮渡航者の数が出ております。
今回、菅大臣は、北朝鮮拉致問題に対しまして非常に、特に制裁措置等、総務大臣になられる前から取り組んでおられました。私も、この北朝鮮による拉致問題は、国際的な理解を得て、特に北朝鮮に影響力のある中国等の協力を得ながら、何としてもこの安倍内閣の時代に解決しなければならないと思うわけでございます。
選挙人名簿の抄本の閲覧が認められる場合を、選挙人が特定の者の登録の有無を確認する場合、公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動や選挙運動を行う場合、報道機関や学術研究機関などが政治又は選挙に関する世論調査や学術調査を行う場合の三つに法令上限定するとともに、閲覧の際の手続や、偽りその他不正の手段による閲覧に対する制裁措置等に関する規定を新たに設けることといたしております。
選挙人名簿の抄本の閲覧が認められる場合を、一、選挙人が特定の者の登録の有無を確認する場合、二、公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動や選挙運動を行う場合、三、報道機関や学術研究機関などが政治または選挙に関する世論調査や学術調査を行う場合の三つに法令上限定するとともに、閲覧の際の手続や、偽りその他不正の手段による閲覧に対する制裁措置等に関する規定を新たに設けることといたしております。
イランの核開発問題への対応が国連安保理に移った今、イランが核開発を継続するような場合、国連安保理において、議長声明は先ほど申しましたけれども、経済制裁措置等の発動が情勢の変化に応じ順次検討されるということが予想されるわけであります。
私は、一時的にはこういった制裁措置等の強化は今の流れからいってやむを得ないと思いますけれども、根底には、やはり人格の可塑性、人間の可能性、これを引き出すといった大きな方向性、哲学は絶対に失ってはならない、そう考えております。 そんな意味で、この保護観察制度の再構築に当たっての大臣の基本的なスタンスもお聞かせいただきたいと思います。
北朝鮮の問題はよく出ますが、北朝鮮の問題もやはり日本として深刻な問題がございますので、話し合いで果たして解決するのか、もしくは厳しい制裁措置等で北朝鮮にプレッシャーをかけるのがいいのか。その場合はやはり、最終的には、日本をどう防衛するかという問題になると思います。 そして、日本の本土上陸のケースはほとんど想定されないと思います。まあ、一部テロ行為とかはあるかもしれません。
それから、裁判所の出頭命令を遵守しない当事者に対する制裁措置等の導入をするということで、そこの裁判の引き延ばしが行われないような措置をする。 こういうような点を制度的な手当てとして講じているということでございます。
それで、その解明に対して、やはり何らかの制裁措置等を私は使ってもいいんではないかと思っておるんですが、一九九八年、北朝鮮が日本に向けて弾道ミサイルを発射したときの問題で、当時の日本政府は、ピョンヤン—名古屋間の旅客・貨物チャーター便の運航不許可や、あと食糧支援を当面見合わせる等、数項目の制裁措置を講じています。私は別に、何も強硬手段に訴えて国交正常化を阻めとは言いません。
テポドンの年内、あるいは一説には五、六月という非常に緊迫した見方もあるようですが、これに対して、はっきりした発射中止の担保がとれない限り制裁措置等には応じかねるという立場を堅持していかれるのかどうか。この点、ぜひお考えをお示しいただきたいと存じます。 〔委員長退席、森山委員長代理着席〕